大分地域労働組合の紹介

大分地域労働組合は、一人でも加入できる組合です。 
一人で悩まず多くの仲間と力を合わせれば問題を解決することが出来ます。

職場に憲法・労働基準法を!
職場に「働くルール」の確立を!
職場に不満や要求、不安がいっぱい・・・
でも、会社に要望でもすれば、「明日から来なくてよい」と言われかねません。
しかし、労働者は「モノ」ではありません。”肉体と精神”を持った人間です。
労働者の「人間としての尊厳」は、憲法や労働基準法、労働組合法で保障されています。
労働組合は、職場で経営者と労働者が対等になれる唯一の手段で、あの「プロ野球選手会」も労働組合です。

泣き寝入りしないで、あなたも、大分地域労組の仲間に加入しませんか!
加入すれば、5倍・10倍の力と知恵が生まれます。!

先ずはお電話を!
大分県労連・労働相談センター(相談無料、秘密厳守)
フリーダイヤル:0120−378−060
相談日:月〜金曜日(祝、日除く)
時 間 :10:00〜18:00

○労働者の権利!
 1、解雇問題
 2、賃金問題
 3、手当問題




地域労組月刊ニュース

 
労働者の権利!

1、解雇問題

 「クビだ!」と、一方的な解雇はだめ!

不当な解雇は “労基法違反”に
 労基法では、「解雇は、客観的・合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない解雇は無効」とし、不当な解雇は労基法違反になると明記されています。 (労基法18条の2)


解雇は「30日前の解雇予告」か「解雇予告手当」を
また労基法では「解雇の場合は“30日前の解雇予告”か“解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)の支払い”」となっています。 (労基法20条)

解雇には「納得できない」と意思表示
 労働者にとって解雇は「生計の場」を奪われ、死活問題です。「クビだ」と言われたとき、「納得できない」「不当な解雇だ」と意思表示を。
 少なくとも「考えさせてほしい」と言い、「辞めます」などと絶対に言わないこと。


 もし、解雇といわれたら・・・3つの大事なこと
 @ その場で了承しないこと。
 A なぜ解雇か、説明を求めること。
 B 労働相談センターへ連絡、相談を
  大分県労連・労働相談センター
  フリーダイヤル:0120−378−060へ(相談無料)

経営難でも「整理解雇4要件」が必要
非正規労働者でも、簡単に解雇は出来ません。「整理解雇の4要件が必要」です。
 1、人員を減らさなければ倒産という、高度な経営危機に陥っていること。
 2、希望退職の募集など、解雇回避の努力がなされたか。
 3、解雇の必要性など、労働者を納得させる努力がなされたか。
 4、解雇の人選の基準、及び運用が合理的・公平であるか。

 会社が「不景気だから」「経営が厳しいから」と、突然に解雇することは不当な
 解雇で、会社はあらゆる努力をおこない、解雇する場合でも、人選の合理性
 ・公平性が必要です。


2、賃金問題

 賃金はキチンと払われていますか?

労働者にとって賃金は、「健康で文化的な生活」をするための「糧(カテ)」となるもので、唯一の生活資金です。あなたの賃金は契約どおりに支給されていますか?賃金支払の原則は
◇通貨払い ◇直接払い ◇全額払い ◇毎月払い ◇一定期日払い
・・・となっています。
「賃金が分割され支給」「支給日が遅れる」などは、労基法違反となります。
「賃金の支払」は、会社の支払のなかで最優先されるべきものです

賃金の一方的「引き下げ」は違反!
「会社の経営が厳しい」などと言って、経営者が一方的に「賃金引下げ」することは労基法違反です。
経営者には、賃金・労働条件など、これまでの慣行(契約)を守る義務があります。経営が厳しい場合でも、あらゆる経営努力をおこなうこと。変更する場合は労働者の「同意と納得」が必要です。

「最低賃金」を下回る賃金は違法!
「この金額以下の賃金で働かせてはいけない」という『最低賃金法』があります。各都道府県ごとに「最低の時間給」が決められ、これを下回る賃金は違法で是正されます。もし違反しておれば、2年間さかのぼって支給されます。大分県の「最低賃金」(2010年10月24日より)は「時給643円」で毎年見直しがあります。

ポイント
 ◇賃金の引き下げには、「納得できない」と言い、同意しないこと。
 ◇地域労組に加入し、職場に分会をつくり、経営者と交渉しましょう。


 「賃金不払い」のときは

賃金不払いは「犯罪行為」
賃金を支払う資金がない≠ニ言って、従業員の「生活の糧」である賃金を払わないのは犯罪行為で、法律は厳しい罰則規定をもうけています。賃金支払は材料費、銀行支払より最優先にすべきもの。
労働組合に相談しながら、会社への「要求」や労働基準監督署に「申告」するなどの対応が必要です。

ポイント
 職場の仲間が団結し、未払いの証拠・記録の保存を。


3、手当問題

 残業手当、深夜手当、休日出勤手当

労働時間が、「1日8時間、週40時間」を超せば残業になり『残業手当』
夜10時から翌朝5時までの労働は「深夜労働」になり『深夜手当』
休日労働には『休日出勤手当』が支給されます。

「残業・深夜・休日労働」の時間単位は
労働(残業)時間の把握は、会社、経営者「管理者・監督者」に義務づけられてい
ますが、「残業手当」「深夜手当」「休日勤務手当」がキチンと支払われているか、
チェックすることも大切です。 
 ◆残業手当 〜 時間賃金の25%割増賃金
 ◆深夜手当 〜 時間賃金の25%割増賃金
 ◆深夜・残業手当 〜 時間賃金の50%割増賃金
 ◆休日出勤手当 〜 時間賃金の35%割増賃金
例 ・・・ 1時間の残業を20日間した場合(時間給700円のとき)
 700円×1,25(割増)×20日=17,500円の残業てあてになります。

残業代の不払いをなくそう!  「残業時間の記録」を!
 「サービス残業」という言葉、ヨーロッパやアメリカにはなく、日本独特の言葉で
す。“残業代を払わない” “カットする”などは犯罪になります。

  一人で悩まず相談しよう!
  大分県労連・労働相談センター
  フリーダイヤル:0120−378−060へ(相談無料)

労働者と経営者には「働くルール」がある
 「突然、賃金が下げられた」「残業代が出ない」
 日給で休めば賃金カット」「休暇がとれない」
 「突然、解雇に」 ・・・ こんなことが職場でおこっていませんか?

労働条件は労働者と経営者が「対等な立場で決定」
 賃金などの労働条件は、経営者が一方的に決めるのではなく、労働者と経営者が対等な立場で決め、契約するのが基本です。(労基法第2条)
 しかし、「対等」といっても、労働者1人ひとりでは弱いのが現実で、個人で要望で もすれば、逆に「不満があるなら辞めろ」「明日から来なくて良い」と言われかねません。
 そこで、労働者が経営者と「対等」になるように、「憲法第28条」で『勤労者の団結権』『団体交渉権』『団体行動権』、「労働組合法」で労働組合の結成や加入が保障されています。

 泣き寝入りしない!  あきらめない!  気軽に相談をしてください。

 

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