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憲法九条は世界の宝

九条の会


日本国憲法





第2章 戦争の放棄

 第9条 
@  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

A 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。




第3章 国民の権利及び義務

 第 25 条 
@ すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

A 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。






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